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事業者間の売買では、土地の買主は6か月以内に瑕疵を発見し、直ちに売主に通知する必要がある

買主は、瑕疵の存在を理由として土地の売主の瑕疵担保責任を追求する場合、以下の期間制限に服することになります。

  • ① 土地の引渡しから10年(ただし商行為の場合は5年)で時効にかかります。
  • ② 商人間の売買では、買主は、土地引渡し後6か月以内に瑕疵の原因となる土壌汚染や地中埋設物を発見し、売主に通知する必要があります。
  • ③ 土壌汚染や地中埋設物の発見から1年以内に損害賠償請求をする必要があります。

このうち、②の、いわゆる買主の検査通知義務は、事業者間の取引において土地の売主の瑕疵担保責任を追及しようとする買主にとって最も注意すべきポイントのうちの一つです。事業者間の取引において、土地の買主が、検査通知義務を怠れば売主の瑕疵担保責任を追及することはできなくなります。

もっとも、土壌汚染も地中埋設物も、いずれも地表を見ただけではその有無を確認することはできませんので、専門的な調査が必要となりますし、相当程度調査期間もかかります。広大な土地を売買した場合などにおいては、長期の調査期間を見込まねばならないケースもあるでしょう。

そうすると、買主としては、土地の引渡し直後から土壌汚染調査・地中埋設物調査を実施しないと土地引渡し後6か月以内に瑕疵の原因となる土壌汚染や地中埋設物を発見することができない場合もあり得るのです。土地の買主の方は、少なくとも、多額の資金を投じて広大な土地を事業用地として購入するような重要な取引を行う場合などには、簡易なものでも結構ですので、土地引渡し後速やかに土壌汚染調査・地中埋設物調査を実施することを強くお勧めします。「多少の土壌汚染や地中埋設物があってもうちは困らないから」といって土壌汚染調査・地中埋設物調査を怠って買主の検査通知義務に違反してしまうと、将来的に土地を第三者に売却した後に土壌汚染や地中埋設物が発見された場合、当該第三者に対して巨額の浄化費用・除去費用の賠償義務を負担させられても、売主には何も請求できなくなってしまう可能性があります。

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