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土壌汚染に強い弁護士トップ > 事務所紹介

事務所紹介

『Best Practice 常に最高のリーガルサービスを』

当事務所は『Best Practice』の理念のもと、常に依頼者の皆様に最高のリーガルサービスを提供することにより永続して存在し、百年先まで依頼者の皆様のお役に立てる法律事務所でありたいと願っています。
当事務所に正式にご依頼いただいた場合には、以下の各ステップを通じて最高のリーガルサービスを提供できるよう努めさせていただきます。

ステップ1 Research

土壌汚染問題 Research当事務所においては、案件処理に際しては、徹底的な法的調査・分析を行っております。
各種紛争案件を処理するにあたっては、データベース化された膨大な量の裁判例の中から、自らに有利な判断を行った裁判例をいかに探し出せるかが、案件の結果に重大な影響を与えます。

そのため、当事務所においては、日々、公刊済みの判例集のみならず法律家用裁判例検索システムを用いて土壌汚染・地中埋設物関連紛争に関する裁判例の継続的な調査・研究を行っており、また、案件毎に発生した各法的諸問題についても、同様に徹底した調査を行っております。

ステップ2 Discussion

土壌汚染問題 Discussion当事務所では、土壌汚染・地中埋設物関連紛争案件を正式に受任する場合、原則として、土壌汚染・地中埋設物関連紛争の対応経験を有する弁護士複数名がチームを組んで案件処理にあたります。

案件処理に際しては、ステップ1の徹底したリサーチの結果得られた調査結果を踏まえ、担当弁護士間で徹底した議論を行い、依頼者の利益を最大化するための戦略を考えます。

ステップ3 Quick Response

土壌汚染問題 Quickresponse土壌汚染・地中埋設物の調査報告書の内容は、大部かつ難解であることが多く、案件処理に時間を要する傾向にあり、また、当事務所においては、案件処理の際には、徹底したリサーチ及びディスカッションを行っておりますが、そのために案件処理そのものや依頼者の皆様へのご説明等が遅延してしまっては全く意味がありません。

当事務所においては、担当弁護士間で業務分担を行い、また、電子メール等を通じて依頼者の皆様と柔軟かつ迅速にコミュニケーションを取る等の方法により、土壌汚染・地中埋設物関連紛争案件の処理においても迅速な対応を実現しております。

ご依頼内容

土壌汚染・地中埋設物がある可能性のある土地を売却/購入しようとしている

土壌汚染・地中埋設物がある可能性のある土地を売却/購入しようとする場合、売買契約書の内容はもとより、契約締結交渉のやりとりの内容が後に致命的な法的な問題を引き起こす可能性があります。特に、土地を高額で売却/購入しようとする場合には、細心の注意を払う必要があります。
当事務所では、裁判例を網羅的に調査し、分析・検討した結果を踏まえ、交渉に際して留意すべきポイント等をアドバイスさせていただきます。

購入した土地から土壌汚染・地中埋設物が発見された

購入した土地から土壌汚染・地中埋設物が発見された場合、買主としては、売主の瑕疵担保責任や説明義務違反等の法的主張に基づいて損害の賠償を求め、あるいは契約を解除できる可能性があります。
土壌汚染・地中埋設物関連紛争においては、近時、買主保護の観点から、契約書に記載された買主に有利な規定を無効とする判断を行い、あるいは売主に土壌汚染・地中埋設物に関する説明義務を課すなど、積極的な判断が下す裁判例が相次いでおりますので、一般の方が売買契約書を見ただけでは、売主に対する請求が可能か否かを判別することは困難です。
当事務所では、裁判例を網羅的に調査し、分析・検討した結果を踏まえ、将来的な売主との示談交渉について最善の戦略を練ります。
なお、売主の瑕疵担保責任は、土地引渡し後6か月以内に土壌汚染や地中埋設物を発見する必要があり(事業者間の売買の場合)、また、土壌汚染や地中埋設物の発見から1年以内に請求をする必要がある等、各種の期間制限がありますので、お早めにご相談ください。

土地の買主から土壌汚染・地中埋設物の除去費用を請求された

売却した土地から土壌汚染・地中埋設物が発見された場合、買主から、売主の瑕疵担保責任や説明義務違反等の法的主張に基づいて損害賠償請求され、あるいは契約解除を主張されることがあります。
土壌汚染・地中埋設物関連紛争においては、近時、買主保護の観点から、契約書に記載された買主に有利な規定を無効とする判断を行い、あるいは売主に土壌汚染・地中埋設物に関する説明義務を課すなど、積極的な判断が下す裁判例が相次いでおりますので、一般の方が売買契約書を見ただけでは、買主の請求に理由があるものなのかどうかを判別することは困難です。
当事務所では、裁判例を網羅的に調査し、分析・検討した結果を踏まえ、将来的な買主との示談交渉について最善の戦略を練ります。

土地売買契約書を作成・レビューしてほしい

土壌汚染・地中埋設物関連紛争においては、近時、買主保護の観点から、契約書に記載された買主に有利な規定を無効とする判断を行い、あるいは売主に土壌汚染・地中埋設物に関する説明義務を課すなど、積極的な判断が下す裁判例が相次いでおりますので、専門家のレビューを経ないまま土地の売買契約書を締結することは極めて危険な行為といえます。
当事務所では、裁判例を網羅的に調査し、分析・検討した結果を踏まえ、依頼者の要望通りの結果となるよう、売買契約書を作成・レビューさせていただきます。

土壌汚染・地中埋設物問題について法務セミナーを開いてほしい

当事務所では、土壌汚染・地中埋設物関連紛争に関する法務セミナーの開催を承っております。

事務所のご案内

名称 弁護士法人久屋総合法律事務所
住所 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦二丁目2番2号 名古屋丸紅ビル12階
電話 052-212-7640
ファクシミリ 052-212-7641
構成員 弁護士7名、スタッフ5名(2022年7月現在)
詳細は、「弁護士紹介」をご覧ください。
地図、アクセス 弁護士法人久屋総合法律事務所
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦二丁目2番2号 名古屋丸紅ビル12階
詳細は、「地図・アクセス」をご覧ください。
土壌汚染・地中埋設物問題の基礎知識
土壌汚染トラブルでよくある相談と回答
土壌汚染に関する過去の裁判例

久屋総合法律事務所の事務所情報

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TEL 052-212-7640 FAX 052-212-7641
営業時間:10時~18時(土日祝定休)
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