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土壌汚染に強い弁護士トップ > FAQ > 瑕疵の発見について > 土地を購入した後、同土地が有害物質により汚染された土地であることが判明しました。もっとも、当該有害物質は、土地の購入時には法規制の対象となっていなかったものの、土地購入直後に法規制の対象となりました。当該有害物質による土壌汚染の存在は、土地の瑕疵にあたりますか。

土地を購入した後、同土地が有害物質により汚染された土地であることが判明しました。もっとも、当該有害物質は、土地の購入時には法規制の対象となっていなかったものの、土地購入直後に法規制の対象となりました。当該有害物質による土壌汚染の存在は、土地の瑕疵にあたりますか。

原則としてあたりません。もっとも、当事者間の協議内容や合意内容次第では、売買契約締結当時に有害性が認識されていなかった物質であっても、瑕疵に該当すると判断される余地がありえます。

解説

最判平成22年 6月 1日民集 64巻4号953頁では、土地の売買契約締結後に、同土地の土壌に溶出量基準値及び含有量基準値を超えるフッ素が含まれていることが判明したものの、フッ素は売買契約締結当時、法令に基づく規制の対象となっていなかったこと等から、瑕疵に該当しないと判断され、土地の買主の損害賠償請求が否定されました。

このように、売買契約締結後に有害性が認識された物質が地中から発見されたとしても、売買契約締結当時は何ら有害性が認識されていなかった場合、このような物質による土壌汚染の存在は瑕疵に該当しないと判断される可能性があります。

もっとも、上記の最判平成22年 6月 1日民集 64巻4号953頁では、「売買契約締結当時に有害性が認識されていたか否かにかかわらず、人の健康に係る被害を生ずるおそれのある一切の物質が含まれていないことが、特に予定されていたとみるべき事情もうかがわれない」ことも瑕疵に該当しない根拠として述べられております。つまり、当事者間の協議内容や合意内容次第では、売買契約締結当時に有害性が認識されていなかった物質であっても、瑕疵に該当すると判断される余地がありうると考えられます。

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瑕疵の発見について

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