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地中埋設物の種類

土地の売買契約後、購入した土地の地中にコンクリートガラや杭等の産業廃棄物等が埋設されていることが発見されるケースがよく見られます。

このような地中埋設物は、従前の所有者や業者が、正しく処分する費用や手間を惜しんで埋めてしまうこと等により発生します。昔は今ほど産業廃棄物の処理について規制が強くありませんでしたので、地方公共団体や大企業等によって、現在であれば産業廃棄物として規制がかかるような物を地中に埋めてしまっていた、というケースもあります。

土地の売買契約後、購入した土地の地中に埋設されていることが判明し、土地の売主の損害賠償義務が認められた地中埋設物としては、排水管及び浄化槽、古基礎RC(鉄筋コンクリート)塀の底盤、アスファルト片、コンクリートガラ、建物の基礎、建物の廊下、陶器片、煉瓦造り構造物、洗面室、浴室、井戸、居室等の構造物、煉瓦、瓦、木くず、タイル、杭、スラグ、アセチレンボンベ、鉄屑、建築廃材、ビニール片、臭気土、腐食土等、ありとあらゆる物があります。

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