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地中における木くず等の存在を瑕疵と認め合計4424万749円の賠償義務を認めた事例

以下の事例のように、土地の売買契約締結後に、地中に、建築資材、ガラ、ビニール紐などの大量の地中埋設物が存在することが判明した場合は、買主は、売主に対し、多額の損害賠償請求をすることができる可能性があります。

なお、買主は、瑕疵の存在を理由として土地の売主の瑕疵担保責任を追求する場合、以下の期間制限に服することになりますのでご注意ください。

  • ① 土地の引渡しから10年(ただし商行為の場合は5年)で時効にかかります。
  • ② 商人間の売買では、買主は、土地引渡し後6か月以内に瑕疵の原因となる土壌汚染や地中埋設物を発見し、売主に通知する必要があります。
  • ③ 土壌汚染や地中埋設物の発見から1年以内に損害賠償請求をする必要があります。
裁判例 東京地判平成19年7月23日判時1995号91頁
事案の概要 Aらは、Bより土地を8719万6000円で購入した。その後、同土地に、建築資材、ガラ、ビニール紐などの地中埋設物が存在していることが判明したため、Aらは、Bに対し、瑕疵担保責任に基づき除去費用合計5530万938円の損害の賠償を求めた。
判決の概要 土地に廃棄物が埋設されているということは、土地の瑕疵にあたるとして、除去費用合計4424万749円の賠償義務を認めた。
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