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地中における地下杭の存在について、瑕疵該当性を否定した事例

一般に、裁判例においては、宅地の売買において、地中に土以外の異物が存在する場合一般が、直ちに土地の瑕疵を構成するとはいえないが、その土地上に建物を建築するにあたり支障となる質・量の異物が地中に存するために、その土地の外見から通常予測され得る地盤の整備・改良の程度を越える特別の異物撤去工事等を必要とする場合には、土地の瑕疵になると述べられております(東京地判平成4年10月28日判タ831号159頁、東京地判平成10年11月26日判時1682号60頁、東京地判平成14年9月27日ウエストロー・ジャパン、札幌地判平成17年4月22日判タ1203号189頁等)。

以下の事例においては、土地の地中に杭を打設するのはその土地上に建築される建物の不等沈下等を防止するためであり、地下杭の存在は有益であることを主たる根拠として、地中に直径約30cm、長さ約8mの地下杭が30本も埋設されていることは瑕疵に当たらないと判断されました。

このように、購入した土地の地中から地中埋設物が発見された場合であっても必ずしも売主の瑕疵担保責任を問えるわけではありません。

裁判例 東京地判平成15年12月 1日新日本法規
事案の概要 Aは、Bから土地を1億7510万円で購入したところ、同土地の地中に直径約30cm、長さ約8mの地下杭が30本も埋設されていることが判明したとして、AはBに対して瑕疵担保責任に基づき損害賠償を求めた。
判決の概要 土地の地中に杭を打設するのはその土地上に建築される建物の不等沈下等を防止するためであるから、このように有益な杭の打設されていることをもって一般的に土地の瑕疵があるということができないことは明らかであり、これが瑕疵に当たり得るとすれば、それは地下室建築にあたって杭が障害となるような場合に限られるなどとして、本件における地下杭は土地の瑕疵とはいえないと判断された。
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