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地中における油分の存在を瑕疵と認めたものの、買主の悪意・有過失を認め売主の瑕疵担保責任を否定した事例

買主が売主に対して瑕疵担保責任に基づき損害賠償請求をするには、瑕疵が「隠れた瑕疵」でなければなりません。「隠れた」とは、以下の二つを意味します。

  • ① 瑕疵が表見しておらず、一般人の見地から容易に発見できないこと(大判昭和5年4月16日民集9巻376頁)
  • ② 買主が当該瑕疵につき善意・無過失である、すなわち、買主が当該瑕疵を知らず、かつ、知り得ないこと(大判大正13年6月23日民集3巻339頁)

以下の事案では、油分による土壌汚染を瑕疵に該当すると判断したものの、買主であるAがこれら油分による土壌汚染の存在について悪意・有過失、つまり、その存在を知り又は知り得た旨の認定がなされ、売主であるBの瑕疵担保責任の存在が否定されました。

裁判例 東京地判平成23年1月27日判タ 1365号124頁①事件
事案の概要 Aは、Bから購入した土地に大量の油分が含まれていたと主張して、Bに対し、瑕疵担保責任に基づく損害賠償として、その多量の油分の処理費用相当額の支払を求めた。
判決の概要 地中に油分が存在したことを瑕疵と認めたものの、Aが、本件土地の一部に「揮発性の高い油臭あり。」などと記載された報告書の情報等について第三者を通じて認識していた等として、Aは、油分の存在について悪意・有過失である判断し、Bの賠償義務を否定した。
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