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地中におけるガラ、古基礎RC(鉄筋コンクリート)塀の底盤の存在を瑕疵と認め1987万2961円の賠償義務を認めた事例

以下の事例のように、土地の売買契約締結後に、地中に、ガラなどの地中埋設物が存在することが判明した場合は、買主は、売主に対し、多額の損害賠償請求をすることができる可能性があります。また、買主が購入した土地を、地中埋設物が埋まったまま第三者に転売してしまった場合でも、買主は、売主に対し、転売金額と購入金額との差額を損害として賠償を求めることができる可能性があります。

なお、買主は、瑕疵の存在を理由として土地の売主の瑕疵担保責任を追求する場合、以下の期間制限に服することになりますのでご注意ください。

  • ① 土地の引渡しから10年(ただし商行為の場合は5年)で時効にかかります。
  • ② 商人間の売買では、買主は、土地引渡し後6か月以内に瑕疵の原因となる土壌汚染や地中埋設物を発見し、売主に通知する必要があります。
  • ③ 土壌汚染や地中埋設物の発見から1年以内に損害賠償請求をする必要があります。
裁判例 東京地判平成22年11月25日ウエストロー・ジャパン
事案の概要 Aは、Bから、自宅を建築する目的で、4830万円で土地を購入した。その後、Aの依頼により住友不動産が地盤調査を行なったところ、同土地の地中にガラが多量に埋まっており、古基礎があること及び同土地の南側にあるRC(鉄筋コンクリート)塀の底盤が存在し、同土地側に張り出していること等が判明した。Aは、早期に自宅を建築することは困難であると考え、第三者に同土地を転売した。そこで、Aは、Bに対し、損害の賠償を求め訴訟を提起した。
判決の概要 上記の地中埋設物の存在状況からすると、Aが上記の土地に自宅を建築するに当たっては、地中埋設物を撤去した後に再調査を行い、その結果を踏まえた地盤判定が必要となり、かかる作業を行なうためには相当額の費用と期間が必要となるため、上記の地中埋設物の存在は瑕疵に当たる等として、Bに、AがBに支払った売買代金とAが第三者に支払った転売代金との差額等合計1987万2961円の賠償義務を認めた。
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