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地中における産業廃棄物及び産業廃棄物による土壌汚染の存在を瑕疵と認め1392万2475円の賠償義務を認めた事例

以下の事例のように、土地の売買契約締結後に、地中に、鉄筋やレンガ等の地中埋設物又は油汚染が存在することが判明した場合は、買主は、売主に対し、多額の損害賠償請求をすることができる可能性があります。

なお、買主は、瑕疵の存在を理由として土地の売主の瑕疵担保責任を追求する場合、以下の期間制限に服することになりますのでご注意ください。

  • ① 土地の引渡しから10年(ただし商行為の場合は5年)で時効にかかります。
  • ② 商人間の売買では、買主は、土地引渡し後6か月以内に瑕疵の原因となる土壌汚染や地中埋設物を発見し、売主に通知する必要があります。
  • ③ 土壌汚染や地中埋設物の発見から1年以内に損害賠償請求をする必要があります。
裁判例 東京地判平成23年6月10日ウエストロー・ジャパン
事案の概要 Aは、Bから、土地に土壌汚染があった場合の対策費用はBの負担とするとの約定の下、土地を購入した。しかしながら、その後、同土地中から、鉄筋、レンガ、塩化ビニール、コンクリートガラ、電柱用木材等が埋設されており、それらによって汚染された泥やしみ出した油が堆積していたことが判明した。さらに、鉄製シートパイル2本が埋設されていたことも判明した。そこで、Aは、直接のBに対し、損害の賠償を求めて訴訟を提起した。
判決の概要 Bは、土地に埋設されていた上記の産業廃棄物の除去費用を瑕疵担保責任及び約定に基づき賠償すべき義務を負うと判断し、産業廃棄物の掘削、仕分搬出、運搬、及び処分を内容とする除去工事費用1392万2475円の賠償義務を認めた。
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