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地中におけるオイル類の存在を瑕疵と認め4594万3629円の賠償義務を認めた事例

以下の事例のように、土地の売買契約締結後に、地中に、コンクリート基礎などの地中埋設物やオイル類による土壌汚染が存在することが判明した場合は、買主は、売主に対し、多額の損害賠償請求をすることができる可能性があります。

なお、買主は、瑕疵の存在を理由として土地の売主の瑕疵担保責任を追求する場合、以下の期間制限に服することになりますのでご注意ください。

  • ① 土地の引渡しから10年(ただし商行為の場合は5年)で時効にかかります。
  • ② 商人間の売買では、買主は、土地引渡し後6か月以内に瑕疵の原因となる土壌汚染や地中埋設物を発見し、売主に通知する必要があります。
  • ③ 土壌汚染や地中埋設物の発見から1年以内に損害賠償請求をする必要があります。
裁判例 東京地判平成14年9月27日ウエストロー・ジャパン
事案の概要 Aは、Bより土地及び建物を3億3250万円で購入した。その後、同土地にコンクリート基礎やオイル類が埋設されていることが判明した。そこで、Aは、Bに対し、瑕疵担保責任特約に基づき除去費用等7050万円の損害の賠償を求めた。
判決の概要 Aが購入した土地は、マンション建設の基礎工事途中で発見される程度に浅い位置において、多量のオイル類を含有し、しかも、容易に悪臭を発生し得るような状態にあったこと等から、オイル類による土壌汚染についても瑕疵にあたると認め、Bに障害物撤去及び土壌廃棄費用4594万3629円の賠償義務を認めた。なお、本件では、瑕疵担保責任は、土地引渡し日以後6か月経過後は追及できないとの合意がなされており、AがBに対して行った制限期間経過前の通知には地中障害物の存在についてのみ言及され、オイル類による土壌汚染の瑕疵の存在については一切触れていなかったため、Bは、この点については制限期間前の通知がなかったと主張した。裁判所は、この点について、コンクリート塊、配管及び汚染土壌は、いずれも地中障害物の存在による瑕疵としてとらえ、いずれの瑕疵についても制限期間経過前の通知がなされたと判断した。
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