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地中における高濃度の油分の存在を瑕疵と認め1837万5000円の賠償義務を認めた事例

以下の事例のように、土地の売買契約締結後に、地中に油分を含む土壌又は液体などの土壌汚染が存在することが判明した場合は、買主は、売主に対し、多額の損害賠償請求をすることができる可能性があります。

なお、買主は、瑕疵の存在を理由として土地の売主の瑕疵担保責任を追求する場合、以下の期間制限に服することになりますのでご注意ください。

  • ① 土地の引渡しから10年(ただし商行為の場合は5年)で時効にかかります。
  • ② 商人間の売買では、買主は、土地引渡し後6か月以内に瑕疵の原因となる土壌汚染や地中埋設物を発見し、売主に通知する必要があります。
  • ③ 土壌汚染や地中埋設物の発見から1年以内に損害賠償請求をする必要があります。
裁判例 東京地判平成21年3月19日ウエストロー・ジャパン
事案の概要 Aは、Bより、土地及び建物を1億9500万円で購入し、同土地及び建物をCに売却した。なお、上記建物においては、ホテルの営業がされており、上記の土地の地下にはホテルの営業に必要な重油を入れるためのオイルタンクが埋設されていた。Cは、協力業者である西川金属株式会社に依頼して、上記の建物の躯体及び基礎の解体工事を行なったところ、上記の土地から、油分を含む土壌又は液体が発見された。
判決の概要 上記の土地から湧出した液体を分析したところ、鉱油、動植物油等の量を示す指標であるヘキサン抽出物質が140mg/lの高濃度で含まれていたこと(水質汚濁防止法3条1項及び3項による排出基準では、鉱油類は2~5mg/l以下とされている。)、建設会社が上記の土地から掘削した土壌を普通の土として処理しようとしたところ処分業者から拒絶されたこと等から、上記の土地の土壌は高濃度の油分を含有しており、これらは瑕疵にあたるとし、Bに汚染された土壌の入替費用等合計1837万5000円の賠償義務を認めた。
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